ディズニーランドで撮影した写真はネットで公開しちゃダメ?
東京ディズニーランドや東京ディズニーシーでの撮影について、「三脚等の撮影補助機材」は「持ち込みをご遠慮ください」とされているのは、皆さんご存知だと思います。
東京ディズニーリゾートWEBサイト「Q&A(パークについて)」より
また、事前に申請し許可を受けない限り、商用利用を目的とした撮影はダメだということもご存知でしょう。
皆さんは、三脚を使わず、気軽にスナップしていることと思います。
さて、それでは、
東京ディズニーリゾートのWEBサイト「Q&A(パークについて)」内の「東京ディズニーランド/東京ディズニーシーからのお願い」として掲載されている「皆様に楽しく安全におすごしいただくために」「次の行為は固くお断りします」とされた中を見てみましょう。
そこには、「危険物の持ち込み」などなどそりゃごもっともな項目ばかり並んでいるわけですが、その中に「公衆送信または商業目的の撮影等」とあります。これは今回新たに追加された項目のようです。つまり、
「公衆送信」の禁止が表示されているわけです。
あれ?著作権ってそこまで及ぶかい?となりますねえ。基本的に、一緒に「夢の国」に行った友人を撮影し、その写真の中にディズニーのものが映り込むことまではNGではないはずです。
ただ、今回注意すべきは、著作権法第二十三条の公衆送信権です。
第23条
- 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
- 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
公衆送信の中には、テレビ、ラジオなどの「放送」が含まれるのはもちろんですが、
気になるのは、サーバに置いた著作物のデータが利用者のアクセスによって不特定多数に送信することを可能としているwebサービスを利用した場合、これが自動公衆送信に含まれるらしい、ということ。
それじゃあ、ブログやTwitter、Facebookでの発信なんてダメなんじゃない?
まあ、もちろん、インターネット生放送なんてもっての外でしょう。
ただ、あくまでも友達を写したスナップ写真の背景にシンデレラ城が写りこんでいるからといって、その写真の公開が問題視されることは、現実的には考えにくいでしょう。
(ワタクシとしては、撮影時のその他の要素の「狙いではない」映り込みについては著作権保護の範囲外との認識でおりますが、絶対ではありません。当方、法律家でもございません。責任は負い兼ねます)、
でも、シンデレラ城自体を主体として狙って撮影して、それをインターネット上に公開するのは、商業目的ではなくとも、ダメですよ、東京ディズニーリゾートの持つ公衆送信権の侵害ですよ、といわれる可能性が強まったということですね。
現実的に考えれば、個人とそのお友達レベルしか見ないような状況下での事実上ごくごく狭い範囲での公開までも含めて、公開の全面禁止措置には踏み込まないと「個人的には」思いますが、その境目も不明確です。なにはともあれ、このように公式webサイトで公衆送信権に触れる表明をしてきたのは事実であり、注意は必要でしょう。
写真撮影好きとしても、
メイン被写体を東京ディズニーリゾートにおいた撮影の公開はできないものと考えていたほうが良いでしょうし、
あくまでも個人レベルだから問題ないであろうと自己責任で撮影・公開するにしても、東京ディズニーリゾートの好まないであろう写真表現を使ったり、好まないであろう場所の撮影をし、それをネット上にアップするのはやめておいたほうがよさそうです。
写真撮影と公開に楽しみを見出す方には残念ではありますが、東京ディズニーリゾートには今そこにある「夢の国」をリアルに楽しむために行きましょう。とうことですな。
<東京ディズニーリゾートWEBサイトの当該記載内容が早速変更になりました。次回ブログ記事に記載しましたので、そちらをご覧あれ。>
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